S660の登録が3月31日:5月軽自動車税の納税通知書が届いた。
こんにちは、 いつもS660 ブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今日はS660に関する話ですが、
↑をご覧ください。
交付年月日が平成28年3月31日です。
詳しい人には説明するまでもないですが、
すごく重要な日付なのです。
今日 平成28年度 軽自動車税 納税通知書が我が家にやってきたのです!!
「そんなの自動車を持っていたら納税通知書が5月に来るのは常識じゃん!!」
と思われるかと思います。
それはそうなんですが、
封筒を見てください。
↓↓↓
↑これは我が家に届いた実際の封筒の切れ端です。
こういう風に書いてあります。
「軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に一年分の税額が課税されます。」
↑これ重要です。
4月1日現在の所有者に一年分が課せられるのです!!
ということは。。。
なんと!!
4月1日現在に所有していなければ、その一年間は無税なのです!!
私の車は3月31日に登録されましたので、納車は4月5日頃だったのですが、
書類上は4月1日にはすでに私が所有していたことになっています。
だからこの5月に自動車税の納税通知書が来たのです!!
もしも、私の車の登録日が3月31日ではなくて、4月2日だったら、
この5月には納税通知書が来なくて、来年の5月まで軽自動車税を納める必要はなかったのです!!
たったの2日違いで!!
知ってたんですけどね。。。
この記事は5月に書いているので、しばらくの間はまったく関係ない話ですが、
軽自動車が3月下旬に納車される!!という人は、登録を4月にするように交渉したほうがよいかもしれないですね。
普通自動車の場合は月割りになりますので、それほど大きな違いはないですが、
軽自動車の場合は4月1日を過ぎるかどうかで、一年分全額課税or無税と大きく違いますからね。
軽自動車は3月末に登録したら損です。S660納期短縮の話
↑で記事に書いていたように私は知った上で了承していたので、よかったですが、
車を売る側にも無知な人がいるから、
あとになって、
「あと2日登録を遅くしてくれて、4月2日に登録してくれてたら10800円かからなかった!!損をした!!」
とトラブルにならないように気をつけてくださいね。
ちなみに今回私はさっそく払ってきました。
納付期限5月31日の軽自動車税をWAONで支払いました。(節税)
↑で記事にしました。
10800円の軽自動車税を支払って108円以上の価値のある、
最大2160円の価値(ヨーロッパーにファーストクラスで行く場合)にもなる、108マイルをゲットしました。
という話です。この技は軽自動車税だけではなく、自動車税にも応用が利くので、